New 「法定相続情報証明」スタート H29.5.29~
相続とは:亡くなられた方からの「想いをつなぐこと」!
生きている者の死は、突然訪れる。またそれは、だれも望まないが、必ず訪れる。
そして、悲しい心の整理と同時進行で、法的整理がやってくる。
当事務所(このサイト)が、そんな方の心のケア(相談)になれればと考ております。
相続(遺産分割)は、法律でその手続きが明確に決められております。
相続開始日は、被相続人の方が亡くなった日です。相続が開始されると決められた期間の間に必要な手続きを進めていく必要があります。
最初におこなう手続は死亡届の提出です。
死亡後 7日 以内に医師の死亡診断書を添付して該当する市区町村に死亡届を提出します。
死亡届を提出すると、火葬許可証を行政から受け取り、火葬場に渡す流れとなります。
火葬場から火葬許可証に押印(自働的に埋葬許可証となる)してもらった後、埋葬の手続きを進めていきます。
また、相続手続きの前に、確認しておかなくてはいけないのは、遺言書の有無です。
下図は遺言書がない場合の相続手続きの一般的な流れです。
相続手続きの流れと期限
注)相続財産はプラスとは限らない!
遺産相続は、現存する財産(預貯金・不動産)だけの分配とは限りません。
もし、負の財産があれば当然に相続人に、承継されます。負の財産は、単なる借入金(金融債務)だけではありません。
金融機関やクレジット会社に対する債務は、わかりやすいので発見しやすいでしょう。
一番厄介なのは、誰かの連帯保証人になっている場合です。連帯債務は相続されます。また、債権者は主債務者(実際に借りている人)に請求せず、いつでも連帯保証人へ直接請求ができます。
心配な場合は、早々には単純承認をしないようにしましょう。故人の葬儀費用のため、故人の預貯金を使う行為は「単純承認」とみなされます、ご注意を。
遺言書があった場合の相続手続き
自筆遺言・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所を通じて検認を行う必要があります。
公正証書遺言の場合は公証役場にて遺言書の有無を確認する必要があります。
自筆遺言の場合
自筆遺言が出てきた場合、勝手に開封してはいけません。
遺言を勝手に開封することは法律で禁止されています。これは内容を改ざんされてしまうことを防ぐことを目的としているからです。
まず、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認してもらう必要があります。
その後、遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めていく流れとなります。
この際、遺言執行者が遺言書に記載されている場合、遺言執行者が遺言に沿って手続きを進めていく形となります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言が出てきた場合、自筆遺言のように検認の必要はありません。
遺言執行者が、指定されている場合は遺言執行者が内容に沿って相続手続きを進めていくことになりますが、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、行政書士等専門家に依頼し、内容に沿って手続きを進めていく形となります。
遺言書に記載の無い財産がある場合
遺言書に記載のない財産の場合、財産を巡って、トラブルになるケースが多いため注意が必要です。
遺言書に記載のない財産は、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成し、遺産分割する流れとなります。
遺言書の内容に納得できない場合
遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員の協議の上で協議書を作成し、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人の一人だけが、遺言書の内容に不満であっても、全員の実印が揃わなければ、上記のような手続きは取ることが出来ません。
それでも、遺言書の内容に納得がいかない場合で、法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。
なお、遺留分減殺請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。
そのほか、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。
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