相続人調査 ・・・「法定相続情報証明」取得
相続人調査は、戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成を通じて行うことになります。相続に直面した多くの方が、難しいと感じるところは、おそらく相続人調査であると思います。
”親から子供へ” といった簡単な戸籍であればまだしも、相続においては複雑な戸籍を読み解いて相続関係を明確にし、そのうえで、銀行の預金や土地・建物の名義変更の申請を進めなくてはならない方が多いからです。
相続人なんて調べなくても知っているよ!という方が多い事も分かりますが、金融機関でも
法務局においても、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの
証明が出来なくては、銀行の預金を引き下ろしも、不動産の名義変更(名義の書き換え)も
進みません。
また、遺産分割協議を行った後に相続人が新たにでてきた場合は最初から遺産分割協議を行う必要があります。
相続人の調査は実務上、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を取り寄せて調べることになります。
戸籍謄本が無くては、銀行も法務局も受け付けてくれません。
※被相続人の所在地を管轄する「登記所」法務局(支局)へ必要書類を提出、
「法定相続情報証明」申請・申出・確認、「一覧図」の写し交付。
当職「行政書士」は、委任を受け、戸籍収集から「認証分付き法定相続情報一覧図」交付まで一括で、手続きをいたします。
相続財産調査
亡くなられた方が、すべての財産を遺言などに明確に記していらっしゃる方であれば、財産調査は非常にスムーズになりますが、実際にはそういうケースばかりではありません。
相続財産とは、不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債など)が一般的ですが、相続税の課税対象となる財産をみなし相続財産といい、相続財産になります。
また、相続財産には「プラスの財産」と、「マイナスの財産」があります。
相続財産がプラスであれば、単純相続するに越した事はありませんし、相続財産にマイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認など法的な観点から相続方法の決定について検討する必要があります。