遺言書とは死後に残る自分の財産を誰にどうやって分配するか等を書き記すものです。
遺言書がどのようなものかは、多くの方がイメージできると思います。
しかし、実際には民法によっていろいろな決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言は無効になってしまいます。
遺書?と遺言?は大違い
テレビドラマやバラエテイー番組での間違った表現がいまだに見受けられて残念ですが、
遺書と遺言はまったく別物です。
遺書とは
自分の死ぬことの理由を書いたもの、もっぱら「自殺」の時他人に恨みつらみを書き残す
よって、縁起が悪いとなる
遺言書とは
人の死は必ずおとずれる、元気なうちに家族の幸せと自分の想いを伝える唯一の法的手段
遺言書に対する「誤解」
- 遺言書なんて縁起が悪い
- 遺言書に書いたら自分の財産が自由に使えなくなる
- 財産なんかないので関係ない
- 法律どおり分ければ必要ない
- 我が家は家族仲がいいから必要ない
- 遺言書はもっと年を取ってからでよい
<スッキリ回答>
・遺言書を書いても死にません! 遺言書は自分自身の想いの表現です
・遺言書に書いた財産も本人は自由に使えます、遺言書は何度でも書き換えれます
・家裁に持ち込まれる遺産分割調停の3割は財産1千万円以下です、分ける財産が少ないほど揉めます
・預金を早く解約する必要がある場合、土地建物を特定の人へ相続させる「遺言書」が効果的です
・仲が良いのは家族が全員揃っているから、将来も仲良く・・・そのためにも「あなたの想いを」
・それでは何歳になったら? 法律上は15歳以上から・・・本人の意思表示に早すぎはありません
3種類の遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成します。
自筆証書遺言は、必ず自分で書かなくてはなりません。
用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
自筆証書遺言のメリット
- 費用が掛かからず手軽
- 遺言内容の秘密が確保できる
- 遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(遺言の存在が見つからなかったり、見つかっても破棄されたるおそれがある) - 遺族は家庭裁判所の検認が必要
- 検認を経ないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる
- 記載内容に不備がある場合遺言自体無効となる
公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
行政書士等の国家資格者は、当然守秘義務を負います。専門家に依頼することを、お勧めします。
公正証書遺言のメリット
- あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
- 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
- 遺産分割協議が不要
- 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても、再発行請求ができる
公正証書遺言のデメリット
- 費用が掛かる(公証人手数料)
- 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)にも一時的に公開される
※もちろん、証人にも守秘義務が求められます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、その相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
※検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言内容の秘密を確保できる
秘密証書遺言のデメリット
- 費用が掛かる
- 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
- 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
- 遺言を遺したこと自体は、公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
- 遺言の内容によっては、専門家のチェックを経ていないので相続人間での紛争を引き起こしてしまう可能性もある